1947-11-25 第1回国会 参議院 司法委員会 第42号
現行人事訴訟手續法によつて處理いたしております事件の中、夫婦の同居に關する事件、親權及び財産管理權の喪失の宣告に關する事件、禁治産及び準禁治産の宣告に關する事件、失踪宣告に關する事件等は、家事審判所において取扱うことになりましたし、推定家督相續人の廢除に關する事件、隱居の無效及び取消事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。
現行人事訴訟手續法によつて處理いたしております事件の中、夫婦の同居に關する事件、親權及び財産管理權の喪失の宣告に關する事件、禁治産及び準禁治産の宣告に關する事件、失踪宣告に關する事件等は、家事審判所において取扱うことになりましたし、推定家督相續人の廢除に關する事件、隱居の無效及び取消事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。
現行人事訴訟手續法によつて處理いたしております事件のうち、夫婦の同居に關する事件、親權及び財産管理權の喪失の宣告に關する事件、新權及び財産管理權の喪失の宣告に關する事件、禁治産及び準禁治産の喪失の宣告に關する事件、失踪宣告に關する事件等は、家事審判所において取扱うことになりましたし、推定家督相續人の廢除に關する事件、隠居の無效及び取消事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關